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⑤死後事務委任契約
「死後の事務」について、生前に委任しておく契約で、委任契約は民法上、委任者の死亡により終了する(民法653条)。以前は当該条項が強行規定か任意規定かの論点が存在したが、平成4年の最高裁判例により、この問題も解決された。⇒遺言執行でなしえない行為については、死後事務委任契約をする必要がある。
【民法第1012条(遺言執行者の権利義務)】
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
◇「管理」とは、保存、利用、改良の諸行為
◇「遺言の執行に必要な一切の行為」とは、財産の名義変更そのための各種書類の収集等
遺言はあくまで財産全般に関することであり、遺言の執行に必要でない行為(葬儀、納骨等の事実行為)は含まれない
⇒死後の事務委任契約の必要性が生じます。
⑥ 尊 厳 死 宣 言 書
医師は少しでも目前の患者を延命させることが使命である。
必ずしも担当医師を拘束するものではない。
※一度管をつけてしまうと、医療行為になるので、
その後、亡くなるまで抜くことが出来ない。
従って、管(チューブ)をつけないことが重要になる。
ご家族がいない方は出来る限り作成しておくことが望ましい
↓
身元引受人に託しておくことが必要
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