おひとりさま必読!~おひとりさまが考えるべきこと

単身世帯の増加という現象

おひとりさま高齢者の問題、頼るべき親族がいない方について、山下明宏税理士事務所が出来る事は何か。
①おひとりで残された方のサポートをどの様に行えばよいか
②残された財産の行き場をどうするか

2013年に65歳以上の一人暮らしが、500万世帯を突破しています。
右のグラフからもわかるとおり
65歳以上世帯のうち65歳以上の方のみの世帯は49.2%
※厚生労働省「平成22年国民生活基礎調査の概況」データより

頼るべき親族がいない人はどうすれば良いか?
自分の事は自分で決めておく
→ご自身の『終活』を考えてみませんか?

今後の安心のため、元気なうちに次の6つを作成しましょう!

おひとりさま①②③

① 財 産 管 理 契 約
任意後見はあくまでも「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況」に発行するものだが、その前段階で財産管理についてサポートが必要とされることがある。
たとえば、体の衰え、介護施設に入った場合
※法律上の位置付けは包括的な「委任契約」
※本人の判断能力があることが前提
のため、行や不動産の手続きでは、本人からの個別委任状・電話確認なども行われる。

② 任 意 後 見 契 約 任意後見制度参照→こちらをクリック

③身元保証委託契約(おひとりさまの大きな課題)
介護施設や病院に入る際に、原則身元保証人が必要となり、身元保証人は本人の債務について連帯保証および緊急連絡先(身元引受人)になる。任意後見人は、身元保証人と利益相反の関係に立つので、任意後見人が身元保証人を兼ねることはしてはならない。ここはおひとりさまの大きな課題となっている。

おひとりさま④⑤⑥

④ 遺 言 公 正 証 書 Ⅲ遺言書とはどんなもの?→こちらをクリック

⑤死後事務委任契約
「死後の事務」について、生前に委任しておく契約で、委任契約は民法上、委任者の死亡により終了する(民法653条)。以前は当該条項が強行規定か任意規定かの論点が存在したが、平成4年の最高裁判例により、この問題も解決された。⇒遺言執行でなしえない行為については、死後事務委任契約をする必要がある。
民法第1012条(遺言執行者の権利義務)】
遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
◇「管理」とは、保存、利用、改良の諸行為
◇「遺言の執行に必要な一切の行為」とは、財産の名義変更そのための各種書類の収集等

遺言はあくまで財産全般に関することであり、遺言の執行に必要でない行為(葬儀、納骨等の事実行為)は含まれない
死後事務委任契約の必要性が生じます。

⑥ 尊 厳 死 宣 言 書

医師は少しでも目前の患者を延命させることが使命である。
必ずしも担当医師を拘束するものではない。
一度管をつけてしまうと、医療行為になるので、
その後、亡くなるまで抜くことが出来ない。
従って、管(チューブ)をつけないことが重要になる。

ご家族がいない方は出来る限り作成しておくことが望ましい

身元引受人に託しておくことが必要

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