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「成年後見制度」は、
認知症の方をサポートするために
法律上設けられた制度ですが、
次のように「出来ない事」もあります。
◇ご本人の財産を増やす行為(リスクがある)が出来ない
◇親族を後見人にしても、後見監督人(見ず知らずの専門家)が選任されてしまうことがある
◇後見人への報酬(家庭裁判所が決めた額)の支払い
◇一度、後見制度を開始すると、辞めることが困難
通常の成年後見制度以外に、
『任意後見制度』があります。
では、『任意後見制度』では
どこまで財産管理が
出来るのでしょうか?
原則は「契約自由の原則」が
適用されます。
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ただし、その立法趣旨等から、
全てを自由に出来るわけではなく、
制限があります。
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☆土地活用や相続対策が必要な方
☆自宅の建替えや売却が必要な方
『任意後見制度』を利用してしまうと、
事実上の資産凍結となってしまい
通常の相続税対策等が出来なくなって
しまいます。
財産が現金のみで、用途も生活費のみの場合には、有効な場合もありますが、
この場合も孫への贈与なども
出来なくなってしまいます。
例)孫へのランドセルの購入etc.,
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【1】家族信託とは?
◆信託後はその契約内容に基づき受託者
の判断で財産の管理、運用、処分が
出来る様になります。
どのような組成が考えられるか…
①認知症対策
②財産管理
③財産の承継先をコントロールする
④経営者の相続税対策(株の信託)etc.,
実際には…
認知症対策としての家族信託
8割の案件がこれに該当しており、
NHKで紹介されているのもこの類型。
【2】認知症対策としての家族信託
意思能力が無くなると、
次の行為が出来なくなります。
◇不動産の売却
◇自宅等の建物の建替え
◇金融機関からの借入
◇株式の議決権行使
◇生命保険への加入
◇預貯金の引出・解約
◇相続対策としての生前贈与
◇養子縁組
相談者:息子
財 産:駅から徒歩圏の自宅
(土地・建物)
課 題:建替えについての
建築請負契約と、賃貸住宅を
管理する母が認知症を
発症してしまう。
対 策:委託者 母
受託者 息子
受益者 母
このような事例の場合、次のように
解決します。
実務上、ほとんどがこの
委託者=受益者
の形態です。
これを一般的に
【自益信託】
といい、贈与税課税を
回避するためです。
住宅建替え資金は、
息子(受託者)名義で融資を受け、
この場合でも、相続税の計算上、
母の債務として相続財産から
控除できます。
その為、家族信託は従来の
相続税対策にも対応して
いると言えます。
【3】成年後見制度の欠点を補う
家族信託
「成年後見制度」で対応できないの?
という疑問を持たれるかもしれません。
「成年後見制度」の範囲を
超える部分に対応するのが
「家族信託」です。
ここにご紹介したのは、あくまでも一例であり、遺言代用型、家督承継型など、ケースバイケースです。
いつでもお気軽にお問合せください。